川崎市国際交流センター/公益財団法人 川崎市国際交流協会

川崎市国際交流センター・公益財団法人川崎市国際交流協会 広告掲載要領

(趣旨)
第1条
この要領は、川崎市国際交流センター・公益財団法人川崎市国際交流協会(以下「センター・協会」という。)に係る情報誌「SIGNAL」(以下情報誌という。)及びホームページへの広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の範囲)
第2条
次の各号のいずれかに該当する場合には、広告を掲載しないものとする。
  1. 法令に違反するものまたは違反するおそれのあるもの
  2. 公序良俗に反するものまたは反するおそれのあるもの
  3. 基本的人権を侵害するもの
  4. 政治性、宗教性のあるもの
  5. 社会問題についての主義主張
  6. 個人または団体の名刺広告
  7. 美観風致を害するおそれのあるもの
  8. 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
  9. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  10. その他広告媒体に広告掲載が好ましくないと事務局長が認めるもの
(広告掲載の対象者)
第3条
広告掲載の対象者は、川崎市内の企業や団体等とし、川崎市広告掲載基準の規定を準用するものとする。
(広告掲載の募集・規格)
第4条
広告掲載希望者の募集は、情報誌やホームページ等の媒体を活用して周知し、募集するものとする。
2 広告掲載を募集するにあたっては、別途広告掲載料・規格等を定めた、「センター・協会情報誌広告掲載募集要項」及び「センター・協会ホームページバナー広告掲載募集要項」に基づき行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第5条
情報誌への広告掲載希望者は、「センター・協会情報誌広告掲載申込書」(第1号様式)に、ホームページへのバナー広告掲載希望者は、「センター・協会ホームページバナー広告掲載申込書」(第2号様式)を提出することにより申込むものとする。
2 センター・協会は、必要に応じて、前項の申込書に関する資料を求めることができる。
(広告掲載の審査)
第6条
広告媒体に広告掲載することに関する疑義を審査するため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、事務局長、総務課長、交流事業課長、多文化共生課長をもって組織する。
3 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、事務局長とする。
(会議)
第7条
委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見や説明を聴くことができる。
(広告掲載の決定)
第8条
広告掲載の可否を決定したときは、その結果について、「センター・協会広告掲載承認通知書兼請求書」(第3号様式)または、「センター・協会広告掲載不承認通知書」(第4号様式)により申込者に通知する。
(広告の原稿等の作成及び提出)
第9条
センター・協会広告掲載承認の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、掲載内容及び条件等を確認したものとし、広告掲載の原稿を別途広告掲載料・規格等を定めた、「センター・協会情報誌広告掲載募集要項」及び「センター・協会ホームページバナー広告掲載募集要項」に基づき作成し、指定した期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告内容等の変更)
第10条
センター・協会は、広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等がこの要領等に抵触していると判断したとき、または各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取り消し)
第11条
センター・協会は、次の各号に該当する場合には、予告なしに広告の掲載を取り消すことができる。
  1. 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
  2. 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
  3. 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
  4. その他、協会の情報誌及びホームページへの広告掲載が適切でないと事務局長が判断したとき。
(広告掲載の取り下げ)
第12条
広告主は自己の都合により、センター・協会の情報誌及びホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納入済みの広告掲載料は返還しない。
(広告掲載料の返還)
第13条
広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載を取り消すときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載決定期間の残りの月数に応じて返還する。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。
4 第11条第1号から第4号の規定により広告掲載を取り消したとき、又は前条により広告掲載を取り下げたときは、納入済みの広告掲載料は返還しないものとする。
(広告主の責務)
第14条
広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(その他)
第15条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この要領は、令和元年9月1日から施行する。

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