川崎市国際交流センターの指定管理者について
川崎市国際交流センターは、4月1日より、川崎市から「指定管理者」の指定を受けた、以下の共同事業体が施設の管理・運営とセンター事業を行ってまいります。 多くの皆様にご利用いただけますよう職員・社員一同、一層努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
(指定管理者制度は、地方自治法の一部改正により「公の施設」の管理運営を民間の事業者等も行うことができるようになったものです。)
指定管理者
財団法人川崎市国際交流協会・東京ビジネスサービス株式会社共同事業体
指定期間
平成18年4月1日から平成23年3月31日まで
根拠法令
川崎市国際交流センター条例第4条
利用時間
午前9時から午後9時まで
休館日
年中無休
ただし、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
連絡先
共同事業体代表
(財)川崎市国際交流協会
044-435-7000

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2010/03
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03月の施設点検日は 29日

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